近年の金の高騰により、家にある貴金属を買取店に持ち込んで売却する人が増えています。
たとえ、買い取って貰う商品の量が少なくても、思わぬ高額買取になることもあるため、臨時収入として重宝されています。
しかし、金の売却時に一定の利益を得た場合は、税務署へ申告をする必要があります。
これは、金を購入する場合も同様ですが、課税対象になり税金がかかってくるのです。
特に金投資の場合には、消費税に加えて譲渡所得、事業所得、雑所得などがあるので注意が必要です。
所有する金地金を売却した場合の所得は、原則として譲渡所得として課税されます。
譲渡所得には年間で50万円の特別控除がありますので、地金の売却益とその他の譲渡所得が50万円を超えた金額が課税対象となります。
これらは、給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
また、購入後5年以内の売却益は「短期譲渡所得」になり、5年超の場合は「長期譲渡所得」となり、次のように扱いが違います。
譲渡所得の金額の計算
(1)所有期間 5年超の場合
・売却金額-(取得金額+売却費用)=譲渡益
(金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-特別控除50万円=譲渡所得の金額
・譲渡所得の金額×1/2=課税される譲渡所得の金額
譲渡所得が50万円を超えても、その全てが税金の対象となる訳では無く、50万円を超えた分が税金の対象となります。
金の売買をしてから、その保有期間が5年を超えている場合は、50万円を超えた分の半分が税金の対象となり、5年以下の取引よりも5年以上の長期保有の方が半分安くなります。
このように、金の譲渡所得が少なければ非課税となり、5年以上の長期保有なら課税でも半分安くなるというメリットがあります。
(2)所有期間 5年以内の場合
・売却金額-(取得金額+売却費用)=譲渡益
(金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
所有期間が5年以内の場合、この譲渡所得が50万円までなら税金の支払から免除されます。
※ 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。
譲渡所得以外の所得として課税される場合
その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、その実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。
金やプラチナ・ダイヤモンドなどの買取りを行う業者が、一回の取引で200万を超えた場合に、買取り内容を税務署に報告することを義務づける「支払調書制度」が通常国会によって成立し、2012年1月より導入されました。
高額な売買取引になる場合は、売却後の課税額を売却する利用者側でも把握しておく必要があります。
調書対象
- 一度の買取金額が200万円以上の場合
- インゴット
- 金、プラチナの塊
- 世界各国の金貨。日本の貨幣金貨、記念金貨も含む
調書対象外
- ジュエリーやダイヤモンド、色石など
- コインでも枠などが付いたペンダント等の製品
- 金の置物や金杯などの製品
- ブランド品など